不動産(空き家・実家)売却マニュアル
基礎知識と流れ・手続きとコツ
- TOP
- 不動産(空き家・実家)売却マニュアル 基礎知識と流れ・手続きとコツ
【名古屋版】不動産(空き家・実家)売却マニュアル
基礎知識と手続きの流れとコツ
名古屋で空き家・実家売却をする際の基礎知識と売却の流れと手続き、売却をうまく進めるためのコツについて解説しています。
1. 初めての不動産(空き家・実家)売却で知っておきたい基礎知識

1-1.初心者が最低限知っておきたい3つの重要知識
ここでは、初心者が最低限押さえておきたい不動産売却の最も基本的で重要な3つの知識について解説します。
1-1-1.不動産売却の方法は2種類
不動産売却の方法は大きく2種類あります。
高く売りたい場合には「仲介(媒介)」、早く売りたい場合には「買取」が選ばれるのが一般的です。
※1「仲介(媒介)」とは不動産会社が売却物件の購入者を探し売買を仲介する事です。
※2「買取」とは不動産会社が売却物件を査定し買い取る事です。
【不動産売却の方法2種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 仲介(媒介) | 買取 | |
|---|---|---|
| 売る相手 |
|
|
| 仲介手数料 |
|
|
| 売れる価格 |
|
|
| 選び方 |
|
|
1-1-2.仲介(媒介)契約は3種類
不動産会社と結ぶ仲介(媒介)契約は大きく3種類あります。
- 自分で売却を主導し、複数の不動産会社とやり取りできる方「一般媒介契約」
- 売りにくい物件を売りたい方は「専属専任媒介契約」
- どちらを選ぶべきか分からない方はその中間の「専任媒介契約」
を選ぶのが一般的です。
【仲介(媒介)契約3種類】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 一般媒介契約 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | |
|---|---|---|---|
| 特徴 | 売主が主体的に動き、複数社とやり取りを行う | 不動産会社に全てお任せ | 一般と専属専任の間を取ったような形態 |
| 自分で買主を見つけて取引 | 〇 | × | 〇 |
| 依頼できる会社の数 | 複数社 | 1社のみ | 1社のみ |
| 売主への報告義務 | なし | 1週間に1回以上 | 2週間に1回 |
| レインズ ※への物件登録 |
× | 〇 | 〇 |
| 選ぶべき人 |
|
|
|
※レインズとは、不動産会社間で売却物件の情報を共有するための公的なネットワークです。
1-1-3.空き家・実家売却の3つのパターン
空き家・実家の売却には、主に以下の3つパターンがあります。
家の築年数や立地、売却に掛けられる時間的余裕等を鑑みて、合ったものを選びます。
〈空き家・実家の売却 3つパターン〉
- 中古物件、もしくは古家付き土地として売る
- 更地にして売る
- 買い取ってもらう
・中古物件、もしくは古家付き土地として売る
中古物件と古家の違いは、「建物に経済的な価値があるかどうか」です。
おおむね法定耐用年数を目安として考えることが多く、木造戸建てなら例えば築20年を超えたあたりから、古家としての扱いになる傾向です。
建物を取り壊さずに売れるので、解体費用が掛からず、売却活動がしやすいことがメリットです。
・更地にして売る
空き家・実家の傷みが酷い場合は家を解体し更地にした状態の方が買い手がつきやすい場合があります。
・買い取ってもらう
不動産会社に買い取ってもらえば、仲介では買い手がつくまで時間のかかる空き家でも、すぐに手放すことが可能になります。
買取してくれるかどうかはやはり立地次第で、加えて売却価格は低くなりますが、すぐに換金できるところが魅力です。
1-2.不動産(空き家・実家)売却にかかる税金・費用と使える控除・特例
1-2-1.税金・費用
不動産売却にかかる税金・費用はいくつかありますが、利益が出た場合にのみかかる「譲渡所得税・復興所得税・住民税」が最も重い負担になりがちです。
【不動産売却にかかる税金・費用 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 概要 | 税額・費用の目安 | 支払い時期 | |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得税・復興所得税・住民税 | 不動産を売って利益が出た場合にかかる | まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。所有期間が5年を超えているかで税率が異なり、超えている方が税金は安くなる。 | 確定申告後 ※住民税は売却翌年の6月以降 |
| 仲介手数料+消費税 | 仲介手数料には法令で上限が定められている。 消費税は基本非課税だが、仲介手数料等に対して消費税がかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)程度。 その仲介手数料の10%分の消費税 |
契約・引渡時に1/2ずつ |
| 抵当権抹消費用 | 住宅ローンの抵当権が残っている場合 | 個人で抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 司法書士に依頼した場合は2~3万円 |
契約終了時に清算 |
| 印紙税 | 契約金額によって左右される | 最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、5千万円を超え1億円以下のもので3万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
契約書類作成時 |
| 必要な書類の取得費用 | 不動産を売却するときに必要な書類を取得するための費用 | 一部につき300~500円程度であることが多い | 書類取得時 |
税率に関しては、復興特別所得税以外は2種類の税率が設定されており、長期保有した物件の売却は税金が安くなるように設定されています。
「長期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超えているもの
(親が所有していた期間も含む)
「短期の定義」
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
(親が所有していた期間も含む)
【譲渡所得税、復興特別所得税、住民税の税率まとめ】
| 税金の内訳 | 短期譲渡所得 | 長期譲渡所得 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 30% | 15% |
| 住民税 | 9% | 5% |
| 復興特別所得税 | 2.1% | 2.1% |
引用:国税庁 短期譲渡所得の税額の計算
国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算
1-2-2.使える控除・特例
現在お住まいのマイホームを売る場合は、手厚い控除・特例が設定されていて優位です。相続した空き家で使えるものも併せて、使いやすい順に並べて紹介いたします。
【不動産を売却した時に使える控除・特例】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 概要 | |
|---|---|
| 居住用財産の3,000万円控除 |
マイホームを売った場合、要件を満たせば所有期間の長短に関わりなく譲渡所得から最高3,000万円までを控除するというもの。 参考:国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例 |
| 10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 | マイホームを売った場合で、かつその保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用されるというもの、 |
| 特定空き家の3,000万円特別控除 ※令和9年12月31日まで |
相続または遺贈により取得した被相続人の居住用の家屋および敷地について、要件を満たせば譲渡所得の金額から最高3,000万円までを控除するというもの。 |
1-3.不動産(実家・空き家)売却の流れとかかる期間
不動産売却は以下のような流れに沿って行われます。
かかる期間はトータルで、短くて約4か月、長くて1年程度です。
〈図 不動産売却の流れ〉
- 不動産会社に査定を依頼する
- 媒介契約を締結※ここまで1~2週間
- 売却活動開始
- 買主と売買契約締結※ここまで3~6ヵ月
- 決済・引き渡し※2週間~1ヵ月
- 確定申告※翌年
1.不動産会社に査定を依頼する
〈売主様がすること〉
- 「いつまでに」「いくらで」売りたいかを決めておく
売主様のご希望に出来る限り沿いつつ、約1週間で公正な価格を算出致します。
2.媒介契約を締結
〈売主様がすること〉
- 媒介契約時に必要な書類を準備しておく
査定価格にご満足いただけましたら、ご契約となります。
必要書類に関しては、本人確認書類を含めご自身でご用意いただくものと、市役所・法務局で取り寄せていただくものがあります。
査定の依頼を頂いてから契約の締結まで、およそ1~2週間ほどかかる傾向です。
3.売却活動開始
〈売主様がすること〉
- 物件状況報告書と付帯設備表への記入
- 内覧の対応をする
不動産会社が用意する物件状況報告書と付帯設備表に記入し、業者ネットワークに売主様の物件の情報を流して、より好条件の買い手が見つかるようにしてもらいます。
居住しながら売却をする場合には、売主が内覧の対応をします。
その際水回りを重点的にクリーニングしていると好印象です。自分でしても、ハウスクリーニングを利用してもよいでしょう。
4.買主と売買契約締結
〈売主様がすること〉
- 重要事項説明書・売買契約書の確認
- 必要書類の準備
- 手付金の受け取り
- 仲介手数料の半金を払う
買主から買い付けの申し込みが入ったら、不動産会社と一緒に重要事項説明書と売買契約書について「間違いがないか」「記入が漏れているところはないか」の確認をします。
そのあと、改めて買主と買主側の不動産会社とも立ち会いのもと、もう一度重要事項説明の読み合わせを行い、問題がなければ売買契約書の締結を行います。
売却活動開始から売買契約締結までは、大体3~6ヵ月程度かかります。
なお、この際、手付金として仲介手数料の半金を払う場合もあります。
5.決済・引き渡し
〈売主様がすること〉
- 売却価格分のお金を買主から受け取る
- 仲介手数料の残りの半金を払う
- 鍵・書類を引き渡す
全て手続きが終わったら、買主に鍵と書類の引き渡しをします。
決済・引き渡しには2週間~1ヵ月程度かかります。
6.確定申告
〈売主様がすること〉
- 必要書類をそろえて確定申告を行う
確定申告は売却の翌年、2月中旬から3月中旬の間に行います。
書類をそろえたら税務署にて手続きをします。複雑な手続きになるため、税理士に依頼してもよいでしょう。
2.名古屋で上手に不動産(空き家・実家 等)売却をするコツ

2-1.名古屋の不動産売却相場と概況
現在、名古屋の不動産の売却相場は、種類別に大体以下のようになっています。
【名古屋の不動産の売却相場 種類別】
| 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|
| 仲介……3,863万円 買取……2,704万円 |
仲介……2,423万円 買取……1,696万円 |
仲介……5,259万円 買取……3,681万円 |
名古屋の不動産市場は、戸建て、マンション、土地のすべてにおいて現在も例年通り、高い水準を保っています。
特に駅に近いエリアでは、安定した人気があります。
こうした人気の背景には、世帯構成の変化があります。
名古屋ではDINKSやパワーカップルといった働き世帯が増加傾向にあり、住宅のニーズは郊外の広い一戸建てよりも、通勤に便利な駅に近い住宅へと変化しています。
さらに、中村区や西区ではリニア中央新幹線を見据えた再開発が進み、マンションやビル用地としての土地取引も活発です。
こうした背景から、名古屋ではエリアによって不動産価格の差が広がる傾向が見られます。
詳しくはこちら:【2026年版 総合】名古屋 不動産売却の動向と予測
2-2.名古屋で上手に不動産(空き家・実家 等)を売却するコツ
- できるだけ早めに売却を検討する
- エリアごとに購入者のタイプを考える
- 買取やリースバックなど複数の売却方法を検討する
・できるだけ早めに売却を検討する
相続した実家や空き家は、「とりあえず残しておく」のではなく、需要があるうちに売却を検討することが大切です。
名古屋の人口は現在まで増加傾向でしたが、将来の予測では2026年以降は徐々に減少する可能性が指摘されています。
人口が減り始めると、不動産を購入する人も少しずつ減っていく可能性があります。
また、空き家のままにしておくと、固定資産税の負担や建物の老朽化、管理の手間といった問題も生じやすくなります。
そのため、状況を見ながら早めに売却を検討することが重要です。
・エリアごとに購入者のタイプを考える
相続不動産を売却する際は、エリアの特徴に合わせて「どのような人が買う可能性が高いのか」を考えることが大切です。
なぜなら、名古屋は区によって不動産市場の特徴が大きく異なるためです。
立地に合った購入者を意識することで、よりスムーズに売却しやすくなります。
例えば、中区や中村区などの都心エリアでは、共働き世帯や投資家など、利便性を重視する人が多く、スピード重視の売却が有効です。
一方、南区などの住宅地では、地元の住宅購入者に加えて、外国人や事業用地を探す企業など、幅広い需要があります。
・買取やリースバックなど複数の売却方法を検討する
相続不動産を売却する際は、仲介だけでなく、買取やリースバックといった方法も検討することが大切です。
なぜなら、相続した不動産では次のような問題が起こることが多いです。
- 家の中に荷物が残っている
- 空き家の管理が難しい
- 早く現金化したい
このような場合は、不動産会社による買取を利用する方法があります。
買取は仲介より売却価格が下がることがありますが、
- 早く売却できる
- 周囲に知られずに売却できる
- 建物を解体せずそのまま売れる
などのメリットがあります。
また、売却後もそのまま住み続けられるリースバックという方法もあります。
状況に合わせて、複数の売却方法を検討するとよいでしょう。
センチュリー21vogueは、相続不動産の売却や空き家の相談に多く対応している不動産会社です。
なぜなら、税理士などの士業や解体業者と連携し、相続登記から建物付きでの現状買取、リースバックまでワンストップで対応できる体制を整えているからです。
「遠方に住んでいて管理できない」「荷物が多くて手がつけられない」といった相続特有の悩みにも対応しています。
不動産を相続された方や、空き家の売却でお悩みの方は、一度相談してみてはいかがでしょうか。
2-3.不動産売却事例集
名古屋の不動産売却事例についてご紹介いたします。
3.必要書類の詳細と入手場所一覧

不動産売却の流れは6段階に分けられ、それぞれの段階で必要な書類が異なります。
特に書類が必要になる4つを流れに沿って、「必要な主要書類」と「取得できる場所」を一覧で表にまとめました。
【不動産売却の流れと主要な必要書類、取得できる場所 一覧】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 流れ | 取得できる場所 | 主要な必要書類 |
|---|---|---|
| 媒介契約締結 | 法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 |
| 自己所有 | 間取り図(マンションと戸建て) | |
| 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
| 建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) | ||
| 必要に応じ、土地家屋調査士に測量を依頼 | 土地測量図、境界確認書(土地と戸建て) | |
| マンションの管理組合・管理会社に自分で依頼 | マンション管理規約の書類(マンションのみ) | |
| マンションの維持費関連書類(マンションのみ) | ||
| 仲介売却なら不動産会社に発行依頼 | 重要事項調査報告書(マンションのみ) | |
| 不動産会社で記入 | 物件状況報告書と付帯設備表(戸建てのみ) | |
| 売買契約締結 | 自己所有 | 実印 |
| 市役所 | 印鑑証明書 | |
| 固定資産税評価証明書(固定資産税納税通知書があれば不要) | ||
| 法務局 | 土地・建物登記済権利証もしくは登記識別情報 | |
| 決済・引き渡し | 市役所 | 印鑑証明書 |
| 法務局 | 抵当権など抹消書類 | |
| 自己所有 | 預金通帳 | |
| 実印 | ||
| 確定申告 | 税務署 | 確定申告書B様式(譲渡所得が出た場合に必要) |
| 確定申告書第三表(分離課税用の申告書) | ||
| 譲渡所得の内訳書 | ||
| 不動産購入時の売買契約書のコピー | ||
| 取得費用の領収書コピー | ||
| 不動産売却時の売買契約書のコピー | ||
| 譲渡費用の領収書コピー | ||
| 自己所有 | 源泉徴収票 | |
| 本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) | ||
| 法務局 | 登記事項証明書 |
※なお、上記必要書類は場合によって異なり、基本的には不動産会社が都度教えてくれます。
4.名古屋での不動産売却&確定申告時の必要書類入手先住所・連絡先

名古屋で不動産の売却や確定申告を行う際に必要な書類の入手先・連絡先を掲載します。
・法務局
【名古屋法務局 本局】
〒460-8513 愛知県名古屋市中区三の丸2丁目2番1号 名古屋合同庁舎第1号館
電話番号:052-952-8111
・税務署
【名古屋中税務署】
〒460-8522 愛知県名古屋市中区三の丸3丁目3番2号 名古屋国税総合庁舎
電話番号:052-962-3131
HP:https://www.nta.go.jp/about/organization/nagoya/location/aichi/nagoyanaka/index.htm
5. 名古屋での空き家・実家のおすすめ活用方法5つ

空き家(実家)を相続で所有した場合のおすすめの活用方法を5つご紹介いたします。
【名古屋で相続した実家・空き家のおすすめ活用方法4つ】
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 順位と活用方法 | 向いている地域 | 始めやすさ | 収益性 | リスク |
|---|---|---|---|---|
| 1. 戸建て賃貸を経営する | 千種区、西区、北区、守山区 | ◎ | ◯ | △ |
| 2. シェアオフィスを経営する | 中村区、名古屋駅西側 | △ | ◯ | △ |
| 3. 民泊を経営する | 中区、中村区、熱田区 | △ | ◯ | △ |
| 4. 地域交流施設に利活用する | 瑞穂区、熱田区 | △ | △ | △ |
| 【番外編】売却する | 名古屋市内全域 | ◎ | ◎ | △ |
詳しくはこちら:〈【名古屋版】相続した実家・空き家のおすすめ活用方法4つの記事へ〉
6.名古屋での空き家の処分に関する相談先

名古屋で空き家の処分に困ったときの代表的な相談先を掲載します。
・センチュリー21vogue
空き家の処分に困った際の相談先としては、名古屋市北区に拠点を置くセンチュリー21vogueが挙げられます。
相続物件や空き家の売却実績が豊富で、税理士・司法書士と連携し、名義変更や登記、残置物撤去などの煩雑な手続きにも一括で対応可能です。
また売主の立場に寄り添った提案に定評があり、地域密着ならではの情報力と広告戦略を強みにしています。
買取やリースバックにも対応しており、状況に応じた柔軟な売却方法を選択できます。
センチュリー21vogue
〒462-0014 愛知県名古屋市北区楠味鋺5丁目2526番地
電話:052-325-2272
営業時間:10:00~18:00
・公共機関
名古屋市と(公社)愛知県宅地建物取引業協会は空き家の未然防止や空き家の利活用などに関する相談窓口を開設しました。
空き家の売買、管理、解体、住宅診断、税金・法律関係などお気軽にご相談ください。
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西5丁目1-14(愛知県不動産会館)
電話:052-522-2567
営業時間:9:00~12:00、13:00~17:00
HP:https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1014555.html
また名古屋市東区にあるオアシス21バスターミナル内に「住まいの窓口」を設置して、住まい・空き家利活用に関する情報提供・相談受付を行っています。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
住まいの窓口
〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1丁目11番1号 オアシス21 バスターミナル内
電話:052-961-4555
営業時間:10:00~19:00
HP:https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1014555.html



