相続不動産にかかる税について不動産会社に相談し、売却した事例

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【名古屋版】相続不動産にかかる税について不動産会社に相談し、売却した事例

名古屋における、「相続不動産にかかる税について不動産会社に相談し、売却する」までを、事例形式で3つご紹介します。※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.東京都にお住まいのT様が、「相続した名古屋市の実家を売却し、固定資産税の負担を解消した事例」

1.東京都にお住まいのT様が、「相続した名古屋市の実家を売却し、固定資産税の負担を解消した事例」

お客様の相談内容
物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 名古屋市北区 種別 一戸建て
建物面積 78.20㎡ 土地面積 98.45㎡
築年数 38年 売却価格 1,380万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は東京都にお住まいの50代、T様です。
お母様がお亡くなりになり、名古屋市北区にあるご実家を弟様と相続することになりました。

T様・弟様ともに東京在住のため、名古屋まで管理に通うことが難しく、空き家のまま放置している状態が続いていました。

固定資産税の通知が毎年届くたびにT様は負担を感じており、東京にマンションも購入して、まだローンの支払いも残っているので、「このまま名古屋の実家を持ち続けるのは負担が大きい」と考え、売却することを検討し始めました。

そこで、地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
毎年固定資産税の支払いが負担なので、相続した実家の売却を検討している

不動産会社の探し方・選び方

T様は、インターネットで名古屋の不動産会社を検索しました。その中で、

  • 査定価格より低い価格で成約となった場合「仲介手数料30%OFF」
  • 経験豊富な担当者が相談から引き渡しまで専属対応

とHPに記載していた上記2点がポイントとなり、vogueに査定も兼ねて相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は、固定資産税の支払いに負担を感じていらっしゃいました。

1.固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物・償却資産(会社などで所有する車両や備品など)を所有している方に課される地方税です。
名古屋の場合、税率は以下になります。

<名古屋の固定資産税と都市計画税>

※表は左右にスクロールして確認することができます。

税の種類 税率 特徴 目的
固定資産税 1.4% 土地・建物・償却資産すべてに課される市町村税 公共施設の整備や介護・福祉などの行政サービスに利用。
都市計画税 0.3% 市街化区域内の土地・建物にのみ課される税。 都市計画事業や土地区画整理事業などに利用。

名古屋では、固定資産税に加えて、都市計画税も課される場合があります。

T様の場合、市街化区域内にご実家がありますので、固定資産税評価額(課税標準額)が1,000万円で、「小規模住宅用地の特例」が適用されない場合、年間約17万円(税率1.7%)の税負担を強いられる可能性があります。

住んでいなくても、建物を所有している限り、この負担はなくなりません。

2.「結果」

T様は弊社の査定額を聞き、ご納得いただけたため、そのまま弊社に売却のご依頼をいただきました。

その後、弊社にて売却活動をスタートし、3か月後には買主を見つけることができました。

T様は「固定資産税を払い続ける負担がなくなり、ホッとしました。担当者の方も経験豊富でたくさんフォローしていただき、ありがたかったです。」と安堵されたご様子でした。

2.豊田市にお住まいのS様が、「譲渡所得税が把握でき、不安なく名古屋の相続した実家を売却できた事例」

2.豊田市にお住まいのS様が、「譲渡所得税が把握でき、不安なく名古屋の相続した実家を売却できた事例」

お客様の相談内容
物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 名古屋市天白区 種別 一戸建て
建物面積 85.60㎡ 土地面積 105.30㎡
築年数 48年 売却価格 1,560万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は豊田市にお住まいの40代、S様です。
お父様がお亡くなりになり、名古屋市天白区にあるご実家をお姉様と相続することになりました。

S様は豊田市内に持ち家があり、お姉様は神戸市に嫁がれたため、お二人ともご実家に住む予定はなく、売却することで話がまとまっていました。

しかし、「実家を売ったら税金はいくらかかるのか?」がわからず、査定も併せて地元の不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を売却したら、税金はいくらかかるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

S様は、相続した実家の売却を経験した知人から話を聞き、下記2点に魅力を感じ、vogueに相談することにしました。

  • 税金面も含めて丁寧に説明してもらえた
  • 全国から購入希望業者が競り合うオークション形式で、相場以上の価格で売れることもあるらしい
S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様は、「相続した実家を売却したら税金はいくらかかるのか知りたい」とのことでしたので、弊社は相続した実家を売却する際にかかる譲渡所得税についてまずご説明いたしました。

1.譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、土地や建物、株式やゴルフ会員権などの資産を売却して購入時より高く売れたときの利益(譲渡所得)にかかる税金のことです。

計算式は以下になります。

〈譲渡所得税の計算方法〉

譲渡所得=売却価格―(取得費+譲渡費用)

  • 取得費:購入価格+購入時の仲介手数料・設備費・登記費用など
    ※購入時の資料が残っていない場合は「概算取得費(売却価格の5%)を使用できます」
  • 譲渡費用:仲介手数料・測量費など売却にかかった費用

譲渡所得税=譲渡所得×税率

税率は不動産の所有期間により大きく異なります。

相続不動産の場合、所有期間の起点は「被相続人が購入した日」です。
売却した年の1月1日時点での所有期間により税率は以下になります。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

区分 所有期間 所得税 住民税 合計税率
長期譲渡所得 5年超 15% 5% 20%
短期譲渡所得 5年以下 30% 9% 39%
  • 上記に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。

2.S様のケースでの税額シミュレーション

S様のご実家の売却価格は1,560万円でした。
お父様が30年以上前に購入されていたため「長期譲渡所得」に該当します。

そのため、税率は約20%となり、S様のケースの譲渡所得税はおよそ280万円前後になる見込みであることをご説明しました。

<S様のケースの簡易シミュレーション>

  • 売却価格 1,560万円
  • 概算取得費(5%) 78万円
  • 譲渡費用(仲介手数料など) 約60万円 

譲渡所得=1,560万円-(78万円+60万円)=1,422万円

※購入時の資料が残っていなかったため、取得費については「概算取得費(売却価格の5%)」を用いて試算を行いました。

譲渡所得税=1,422万円×20.315%=約288万円

S様とお姉様で持分を2分の1ずつ所有しているため、1人あたりの税負担は約144万円程度となる計算です。

※実際の税額は、取得費や特例の適用により変動します。

3.「結果」

弊社の説明の後、S様は税額の見通しが立ったことで安心して売却を進めることができました。

その後、弊社にて売却活動を始めてから4か月で買主が無事見つかり、ご実家を売却することができました。

S様は「心配していた税金面を丁寧に教えていただき、安心して売却できました」とおっしゃっていました。

3.大阪市にお住まいのM様が、「相続税額が分かり、安心して名古屋の相続した実家を売却した事例」

3.大阪市にお住まいのM様が、「相続税額が分かり、安心して名古屋の相続した実家を売却した事例」

お客様の相談内容
物件 概要

※表は左右にスクロールして確認することができます。

所在地 名古屋市守山区 種別 一戸建て
建物面積 92.10㎡ 土地面積 115.20㎡
築年数 45年 売却価格 1,620万円
間取り 3LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は大阪市にお住まいの50代、M様です。
お母様がお亡くなりになり、名古屋市守山区にあるご実家を妹様と相続しました。

M様は大阪市内にマイホームを購入してご家族と生活しており、妹様も福岡県にマンションを購入されたため、お二人ともご実家に戻る予定はありません。

ご実家は売却する方針で意見は一致していましたが、「そもそも相続税はかかるのか?いくらになるのか?」M様はわからず、ご実家の査定も兼ねて、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家の相続税はかかるのか、かかる場合はいくらになるのか知りたい

不動産会社の探し方・選び方

M様はインターネットで名古屋の相続物件の扱いに慣れていそうな不動産会社を検索し、電話で問い合わせたところ、

  • 相続物件に豊富な実績があること
  • 「お気軽にご相談ください」と親身に対応してもらえたので、実際に相談してみようと思った

上記2点が決め手となり、vogueに相談することにしました。

M様の「トラブル・課題」の解決方法

M様は、「相続税がかかるかどうか知りたい。かかるならどれくらいかかるのか教えて欲しい」とのことでしたので、弊社はまず相続税の仕組みについてご説明いたしました。

1.相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を相続した際にかかる税金です。
ただし、相続財産の合計額が「基礎控除額」を超えない場合は相続税がかかりません。

基礎控除額の計算式は以下の通りです。

〈基礎控除額の計算方法〉

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

M様の場合、法定相続人は妹様とお二人ですので、基礎控除額は
3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円
となります。

M様の相続財産の合計が4,200万円以下であれば、相続税はかかりません。

2.「結果」

M様の場合、ご実家の査定額と預貯金を合わせても、基礎控除額の4,200万円を超えないため、相続税はかからないことが分かりました。

弊社の説明を受けたM様は不安が解消され、そのまま弊社に売却をお任せいただきました。
その後、売却開始から7か月後で無事成約に至りました。

M様から「親身に対応していただき、安心してお任せすることができました」とのお言葉をいただきました。

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